先日 てんかん発作を病状として障害者年金に申し込みしました。
その申し込みに添付した書類の中で、重要と言われている担当医に書いてもらった『診断書』 書かれていたところを記載してみようと思います。 誰かの参考になれば幸い…ってならないかw
てんかん発作の頻度だけ見ると週刊誌と同じ、週1回ぐらいらしいです。
てんかん発作に関しては主に睡眠中らしいので、私自身は正直 日常生活には支障はないですが…日中に起こらないという保証も当然ないので怖いです。
てんかん 4つの発作に分類
1級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの |
2級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限 を受けるもの |
障害者年金制度で見るとこんな基準があるらしいですが…
診断書にもてんかん発作は主に睡眠時に発症、そして日常生活には支障なし
と書かれているので、これが障害者年金窓口で、これは基準からして差し引かれるとハッキリ言われ
『不支給でも症状が悪化すれば、また障害者年金は申請できますから』 と言われた訳です。
今回はてんかん発作で申請、つまり障害者年金でも精神にあたるので、身体所見にある左不全片麻痺に関しては特に診断書を求められませんでした。
てんかん発作と左麻痺で申請するならば、精神と身体 2通の障害者年金申請が必要と教えて頂きましたが、今回は精神のみで申請です。
なんか申請したとき窓口では、これは無理っぽい雰囲気でしたが…どうなることやら。 終