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闘病生活

聴聞会に行ってきた。 てんかんでの運転免許行政処分決定! 免停or免許取消どっち?

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症候性てんかん発作を起こしてからは運転を控え、免許更新では正直に申告、医師の診断書も提出してほどなく日時指定された聴聞会に出席してきましたので、その備忘録となります。
 

※ これは個人体験談ですのです。書いてある内容も間違えてるかもしれませんし、条件等により結果が違うかもしれませんので注意してください。

特に反論はないけど聴聞会に参加

地下の人が少ない場所
地下の人が少ない場所

聴聞会が開かれる場所は、運転免許証が交付される試験場と同じ場所でした。 ただ受付場所が人が多い更新や学科試験受付と違い閑散としており、何だか緊張感もある雰囲気に…

聴聞開示時刻は8時30分と少し早目です。 

ちなみに特に反論もなければ聴聞に参加せず、10時過ぎに発表される行政処分からでも可能だし、なんなら当日来なくても住所地の警察署でも時間はかかるけども対応可能らしいです。

意見の聴取・聴聞
他の教室では違反者講習などが開かれていた

教室に入ると5人ぐらいの人がおり、服装は自分も皆も普段着。そしてこれは後からわかった事だけども、ここにいる全員が違反等での聴聞ではなくて、病気等により聴聞だったらしい。

指定時間の8時30分なると窓口が開き受付開始、そこで運転免許を渡す事になり、これで免許証とはしばしのお別れです…

説明も淡々と進み、小休止を挟んでから1人1人の聴聞開始です。
 聴聞部屋は2~3部屋ぐらにわかれており、それぞれ呼ばれた部屋に入っていきます。

まず部屋に入り、まず今回なぜ聴聞に該当したかの事実確認から行われ、自分の場合ですと令和2年3月に意識消失のてんかん発作を起こし、提出した医師の診断書には令和2年12月にもてんかん発作の可能性ありと記載されてるなどの確認作業。

なぜ免停180日間? 免許取消じゃないのか?

馬鹿正直に質問してみた
馬鹿正直に質問してみた

今回聴聞会に参加したのは、予想される行政処分に不服があるわけじゃないです。

てんかん発作などの運転免許に対する行政処分は免許取消だと思っていたので、なぜ免許停止180日間なのか?

と質問してみました。 そこでは回答が出来ないので処分が決定してから、個別に対応すると言われ聴聞は終了。
 部屋に呼ばれて5分も経過してなかった…

正式な行政処分が発表されるのは約1時間後と言われていたので、それまで運転免許センター内の休憩室などで時間を潰す。

にしても馬鹿正直に質問したかなと…
  これで予定処分の免停180日間から免許取消になっても嫌だなと 笑

でも どうしても聞かずにはいられなかった。

行政処分発表の時がきた

聴聞部屋は廊下の一番奥
聴聞部屋は廊下の一番奥

1時間ぐらい時間をつぶしてからの、再び最初の部屋で待機。

ほどなく係の人が来て、部屋にいる全員が免許停止処分となりました!と発表。


 係の人は、『ここにいる皆さんは違反などの累積で停止処分ではなく、病気などの理由で運転免許が保留となるのですが、制度上 停止処分という表現になる』 ということを繰り返してくれて、病気に対する配慮を感じた。

てんかん発作による免許取消でも医師による診断書によって、服薬により問題なく2年経過出来てることが証明されれば無試験で、運転免許証も戻るわけですからね。

こうして免停180日間が始まったけども、免停期間があける前に再度医師の診断書の提出が求められるそうです。

 そこでの内容により、免許は最寄り警察署で返却されるか、残念ながら再度行政処分になるらしい。

つまり自分の場合ですと、180日間おとなしく過ごしていれば無条件で免許証が戻る訳でもなく、当然ながら免停期間が短縮する講習も受けられないそうです。

質問にも個別で回答していただいた。

質問にも回答していただいた。
質問に回答していただいた。

行政処分の発表が終わり、1人1人に今後必要な書類などの手続きをしていき、終わった人から解散という流れ。 

自分の書類の手続きを進めていると、受付の方から先ほどの質問に回答するので残れますか? と言っていただいたの皆の手続きが終わってから個別回答していただきました。

質問『 なぜ免停180日間? 免許取消じゃないのか? 』

言われたことを上手く書けないけども… 

 最後のてんかん発作が起きてから2年経過してれば診断書の結果により免許証が戻る訳ですが、聴聞日の時点で2年経過まで1年以上あると免許取消処分となり、自分のように1年以内だと免許停止処分の180日間になるそうです。

なので自分の場合180日間経過しても、最終てんかん発作から2年経過してないので、追加行政処分として残数に応じて90日、120日、150日、180日などの行政処分&再度聴聞となるそうです。

結局再取得の道のりは、てんかん発作での免許停止なり免許取消でも『最終発作から2年間の経過条件は一緒』ということですねかね?

 なので自分の場合ですと最終発作が令和2年12月と診断書にあるので再取得は最短でも令和5年1月。 もちろん服薬でてんかん発作をコントロール出来たという前提ですけども

 

これで手元から運転免許証が無くなってしまったので、手軽な身分証明書がなくなってしまったのが寂しいです。
 マイナンバーカードは人に見せるのは何か抵抗あるので、今後は住所が記載されてる2級ボイラー技士の免許でも携帯しようかな 笑