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闘病生活

自立支援医療の更新時期だけども、手帳や年金受給だと手続きが違うらしい

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更新時期が令和4年4月末と更新時期が迫ってきていた自立支援医療制度

予め指定している医療機関・薬局が1割になるので大変重宝しております。
 抗てんかん薬の薬価は高いし、毎日服薬するものなので価格が下がるのは助かってます。

そんな自立支援医療の更新時期が迫っており、今回は医師の診断書も必要と記載されてる。
 更新時に必要となる診断書の原本を。地元役所HPからダウンロードしたけども、本来は複写で3部必要だけども、普通にダウンロードしたので複写じゃないという理由で、病院文書科窓口に持参するも違うと指摘を受け諦めました…

もっとも提出したあとで申請に使えないと言われても、診断書を書いて貰う自費分が無駄になるしね。

そんな訳で改めて役所に、書類を窓口で貰うだけのために訪れましたが、そこで今回の更新には診断書が不要という事が判明しました。

どうやら持っている障害者手帳(精神)の日付を合わせる事が出来るということで、約半年ほど更新時期が遅い手帳と同じ時期に変更する事ができました。 

自分でもよく理解出来てない部分もあるので、今一度 窓口でもらった書類を読み直すけども、現在 障害者年金を受給しているのも関係しているらしく?
 自立支援医療の更新時期は、障害者手帳と同じまでに延長されました。

にしてもやっぱり役所に赴かないと得られない情報もあるもんだね。 忙しい人なんか知らぬ間に存している制度が多いのも頷けるよ