以前 てんかん症状が出てから、初めて免許更新にいったことを綴ったけども… その続編となります。
免許更新に赴き、渡された医師に記載してもらう診断書、これも後日に担当医に書いてもらい、免許更新の日から1週間も経っていないうちに郵送。
そして令和3年12月27日 ポストに神奈川県警察本部交通部ほにゃららから書類が届いており
中身は、黄色の用紙で聴聞通知書 と書かれてます
これに記載されている、期日&時間に出頭しろという内容です。
そこで行政処分を言い渡すけども、当事者・代理人の弁明、証拠書類及び物品があれば提出して聞いてやるよという内容(大雑把な説明です)
とりあえず指定日は令和4年1月末。 時間が朝早いのがネックだけども…行政処分による不服は無い。
ただ…今後の手続きとか気になるし、直接聞けるチャンスでもあるので行こうかなと思います。
なお 聴聞会は欠席も出来るようだけども、処分回避は出来ないし、処分開始日が遅くなり、その後に影響しそう。
免許停止? 免許取り消しと聞いていたけど?
聴聞通知書に書かれていた内容で一番気になったのが…
予定される不利益処分の内容 免許停止180日
ん? 自分の行政処分は、運転免許取り消し処分のみかと思っていたけども、これってどうなの?
ちなみに 最終てんかんから2年も経過してないし、もちろん 医師に書いてもらった診断書にも『過去2年以内に発作を起こした。』の項目にチェックがついてます。
行政処分として運転免許は180日の免停だけども、また運転するには最終発作から2年経過+医師の診断書という流れでOKでしょうか?
そのあたりが理解出来ないし、
自分はてんかん発作だけじゃなく、左上肢麻痺も残ってるので運転する気も車も無いけど…
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